〒272-0021 千葉県市川市八幡2-5-20 イーストビル芝田6階(本八幡駅から徒歩2分)
受付時間
従業員が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、会社(使用者)が従業員に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。
労働災害によって負傷した場合などには、請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
療養した病院が労災保険指定病院の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその病院に提出してください。請求書は病院を経由して労働基準監督署に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
療養した病院が労災保険指定病院でない場合には、一時的に療養費を立て替えて支払う必要があります。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働基準監督署に提出するとその費用が支払われます。
労働災害により休業した場合には、4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署に提出してください。
(1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの監督署又は社労士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。