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【労働保険】のうち雇用保険の話ですが、従業員を1人でも雇ったら雇用保険は強制なのか?という事もよく聞かれます。
結論から先に言ってしまえば
【雇用保険は強制加入】となっています。
一部業種【農林水産業】で5人未満を雇う、個人事業の会社はその適用から外され、任意加入という扱いになります(暫定任意適用事業)
任意適用なので、加入する事もできますがそれはまた別の機会にしまして、開業/起業との関係について考えていきたいと思います。
【農林水産業以外の事業】はすべて強制なので、1人でも従業員を雇った段階で労災保険と雇用保険に加入、つまり労働保険の手続きをしなければなりませんし、対象者がいるなら雇用保険設置の届け出をしなくてはなりません。歯科医院でも美容院でも飲食店でも製造業でも強制加入です。
逆に【農林水産業】は5人未満かつ個人事業であれば、任意適用ですが5人以上雇ったり、法人になった場合は強制加入になります。
ここまでは【労災保険】とほぼ一緒です、ではどこが【労災保険】と違うのでしょうか?
労災保険はアルバイトでも正社員でも1時間勤務でも8時間勤務でも強制加入ですが、雇用保険の場合は労働条件によって加入できるか否かが決まってきます(以下要件)
ざっくりではありますが、この様に条件が設定されており誰でも加入できるというわけではありません。
従業員が加入したいといっても、加入できないのが雇用保険ということです。
労災保険は全額事業主負担でしたが、雇用保険は従業員の負担があります。毎月の給与から控除する事を忘れないようにしましょう。
労災保険は保険料が業種別に決まっており【2.5/1000~88/1000】の範囲です。
しかし雇用保険は【従業員】5/1000の負担 【事業主】8.5/1000※特掲等事業を除く を毎月負担します。
つまり、20万円の給与の人を雇った場合、20万円×5/1000で1000円が従業員負担の保険料となります。
これから開業/起業を考えるのであれば
①従業員を何人雇うか、給与はいくらにするか?
②従業員の給与から控除する雇用保険料はいくらになるか?
③最終的に労働保険料は1年でいくらくらいかかるのか?
ここら辺をしっかり理解して、事業計画などを立てていくことをお勧めします。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの監督署又は社労士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。