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市川市の社会保険労務士が教える
【開業/起業】時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)

時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)って何?

 

・労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結、所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。

つまり、とても簡単に言ってしまえば

【従業員に残業をさせる可能性がある場合は、あらかじめ36協定を作成/締結して、労働基準監督署に提出する必要がある】という事です。

(※36協定を締結せずに残業させていた場合、法違反となり、6か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金)

会社を設立し、従業員を雇い始めた場合等に起きがちなミスとしまして「36協定の出し忘れ」です。

近年では、この36協定の締結/提出の重要性が増してきており、例えば建設業において「36協定が無いのであれば現場に入れることはできない」等といった、法の順守の正確性が求められています。

昔はなあなあになっていた部分がなあなあでは許されず、厳しい世間の目が光っているわけです。

こういった単純な手続き漏れが起きないよう注意の上、会社経営を進めていく必要があることに注意が必要です。

 

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの監督署又は社労士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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