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国民健康保険料は、世帯ごとに医療分と後期支援分と介護分を合算した額で算定します。
※介護分は40歳から64歳までの被保険者にかかります。
※令和4年度保険料から、未就学児(令和4年度については生年月日が平成28年4月2日以降の方)の均等割額について2分の1が減額されます。
内訳 | 所得割額 | 均等割額 | 世帯別平等割額 | |||
医療分 | = | 算定基礎額×7.52% | + | 被保険者数×19,500円 | + | 1世帯あたり年間18,000円 |
後期支援分 | = | 算定基礎額×2.24% | + | 被保険者数×8,000円 | + | なし |
介護分 | = | 算定基礎額×1.61% | + | 被保険者数×12,900円 | + | なし |
年度の途中で65歳になる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課します。
なお、65歳以上の方は、別に介護保険料を納めることになります。
総所得金額等(前年1月~12月)― 基礎控除額43万円=算定基礎額
被保険者一人ごとに計算して世帯で合算したものが算定基礎額となります。また、所得税や住民税と異なり、総所得金額等から扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません。
1世帯当たりの令和4年度の国民健康保険料賦課限度額は次のとおりです。
賦課限度額 | |
---|---|
医療分 | 650,000円 |
後期支援分 | 200,000円 |
介護分 | 170,000円 |
合計 | 1,020,000円 |
引用:【松戸市HP】
上記の通りとなっています。
国民健康保険と健康保険では、保険料の計算方法が完全に異なりますので会社を退職する際などには「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」のどちらが安いか?などを気にしてみてもよいかもしれません。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、対象市町村に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。