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市川市の社会保険労務士が教える
【開業/起業】労働保険年度更新とは?

労働保険年度更新について

労働保険】には【年度更新】という、【前年の保険料確定と納付】と【今年の概算保険料納付】を1年に一回行う必要があります、これを労働保険年度更新と言います。

①期間について

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する事となっており、原則として例年6月1日から7月10日までの間(※)にこの手続を行う必要があります。

また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付する必要がある事にも注意が必要です。

※ 6月1日が土曜日に当たるときは6月3日、日曜日に当たるときは6月2日から          ※ 7月10日が土曜日に当たるときは7月12日、日曜日に当たるときは7月11日まで

②労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書/保険料納付

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割する事ができることとなっています。

  前年度以前に成立した事業場 4/1~5/31に成立した事業場 6/1~9/30に成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
期間 4.1~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31 成立した日~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31 成立した日~11.30 12.1~3.31
納期限 7月10日 10月31日 1月31日 成立した日の
翌日から50日
(注)
10月31日 1月31日 成立した日の
翌日から50日
(注)
1月31

※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となる

(注)国税通則法第10条第1項の規定により、年度途中に新規成立した事業場については

期間の算定に初日を算入しません。

 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納期限が10月31日のものについては原則として11月14日、納期限が1月31日のものについては原則として2月14日となります。
10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。
有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。
③増加概算保険料の申告・納付

現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より2倍を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。

 

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの監督署又は社労士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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