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【労働保険】とは、(労災保険と雇用保険)の総称になります。
(ちなみに【社会保険】は(健康保険と厚生年金)の総称です)
歯科医院/クリニック/美容院を開業する場合は、受付等従業員を雇う場合が多いのではないでしょうか?逆に通常事業会社を起業/創業した場合、すぐに従業員を雇うことは稀かと思われますので【人を雇う予定がない】場合は、特に気にする必要がないでしょう。
逆に、一部の事業(農林水産業)を除いて人を雇う場合は【労災保険】も【雇用保険】も強制適用事業となり、行政に対して手続きが必要になってきます。
以下必要手続き
⇒保険関係成立日の翌日から10日以内に所轄労働基準監督署に提出
※これを提出する事により労働保険番号が振りだされます
⇒保険関係成立日の翌日起算50日以内に銀行等で納付
※以後年に1回保険を更新していくことになります。
⇒事業所を設置した日の翌日起算10日以内に所轄公共職業安定所に提出
※①の労働保険番号が無いと受け付けてくれないことに注意※
⇒③の届出と同時に提出
簡単ではありますが、上記が【開業/起業に伴う労働保険新規適用】の流れになります。
書類が多いうえに、官公署を跨がなければいけないためめんどくさいと感じるかと思われますが、労災と雇用という従業員にとって重大な手続きですのでしっかりと対応していきましょう。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの監督署又は社労士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。