〒272-0021 千葉県市川市八幡2-5-20 イーストビル芝田6階(本八幡駅から徒歩2分)
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国民健康保険は、一定の場合にその保険料を減額または免除してくれる事があります。
しかしその条件は各市町村ごとに違い、【災害等】【離職・倒産】等の基本的な共通要件はあれど
「あの市では減免されたが、この市では減免されない」という事もありえる訳です。
勤務先の倒産、解雇、雇い止めなど非自発的な理由により離職した方で、以下に該当する場合は保険料を軽減します。
(1)対象者
(2)軽減内容
(3)軽減期間
(4)提出物、提出方法
(5)その他
離職時に65歳未満で,次のいずれかに該当し、雇用保険の失業等給付を受ける方
区分 | 主な離職理由 | 離職理由番号 |
特定受給資格者 | 倒産、解雇など | 11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 | 雇止め、正当な理由のある自己都合退職など | 23、33、34 |
※雇用保険高年齢受給資格者(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者は対象外です。
対象者の給与所得を30/100として保険料を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得をもとに自己負担限度額を判定します。
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※軽減期間内に国民健康保険に再加入した場合は、軽減は再度適用となります。
提出物 | |
1 | 国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書 ※届出書は、雇用保険受給資格者証をお手元にご用意いただき、届出書の記入方法をご参照の上、太枠内にご記入ください。 |
2 | 雇用保険受給資格者証のコピー |
上記の通りとなっています。
国民健康保険の減免は、申請しなければいつまで経っても減免されません。
「もしかしたら該当するかもしれない」と思ったら、まずは該当役場に確認してみることをお勧めいたします。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、市町村に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。