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国民健康保険料は、世帯の加入者が得た前年中(1月~12月)の所得に応じて計算される「所得割額」と加入者一律に計算される「均等割額」の合計により決定されます。令和4年度の保険料は下記のとおりとなります。
所得割額 | 均等割額 | 限度額 | |
---|---|---|---|
医療分 (加入者全員に加算) | 賦課基準額 ×6.50% | 32,360円 ×加入者数 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 (加入者全員に加算) | 賦課基準額 × 2.63% | 8,590円 ×加入者数 | 20万円 |
介護分 (40~64歳の方に加算) | 賦課基準額 × 1.20% | 9,610円 ×加入者数 | 17万円 |
前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた金額です。
総所得金額等には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等にかかる事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる譲渡所得の金額、条約適用利子等にかかる利子所得等の金額、山林所得などの金額が含まれます。
前年の所得が給与所得のみの場合は勤め先からもらう源泉徴収票の給与所得控除後の金額、年金のみの場合は公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を引いた金額、確定申告を行っている場合は所得金額の合計からそれぞれ43万円を控除した後の金額です。なお土地・建物等の譲渡所得など分離課税所得がある場合はその金額が含まれます。
引用:【船橋市HP】
上記の通りとなっています。
国民健康保険と健康保険では、保険料の計算方法が完全に異なりますので会社を退職する際などには「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」のどちらが安いか?などを気にしてみてもよいかもしれません。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、対象市町村に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。